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 費用に関して

 顧問契約

アストル税理士法人 福岡支店の税理士報酬の概要を記載しました。
具体的な金額につきましては業種形態・規模等で決定いたします。
ご相談の上決定させていただきますので、下記の金額は一応の目安とご認識ください。
     
税務顧問月額費用決算料・消費税申告/年サービス内容備  考
個 人30,000円〜

150,000円〜(3ヵ月+2カ月相当額)

※別途相談可

記帳指導   
戦略財務情報システム(FX2)の導入支援   
巡回監査   
月次説明   
戦略財務情報システム(FX2)の活用支援   
決算検討会   
四半期検討会(経営会議)の開催  

書面添付

短期・ 中期経営計画策定支援

長期経営計画策定支援

+100,000円~

法 人30,000円〜

150,000円〜(3ヵ月+2カ月相当額)

※別途相談可

記帳指導   
戦略財務情報システム(FX2)の導入支援   
巡回監査   
月次説明   
戦略財務情報システム(FX3)の活用支援   
決算検討会   
四半期検討会(経営会議)の開催

書面添付

短期・ 中期経営計画策定支援

長期経営計画策定支援

+100,000円~


株価評価

+100,000円~



税務申告

アストル税理士法人 福岡支店の税理士報酬の概要を記載しました。
税務顧問を結んでいない方でも下記内容はスポットでも対応しております。
近場でお困りの方はお気軽にご相談ください。
     
税務申告申告費用/回サービス内容
相続税御見積

相続税の申告・納付期限は「被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です。この日を過ぎて無申告の場合は延滞税や加算税などのペナルティが課され、さらには相続税軽減のための各種特例も使えなくなってしまうこともあります。アストル税理士法人では相続税の申告に当たり、相続税の事前対策を中心に、相続税に関する特例選択にも留意しつつ、スムーズな手続きのお手伝いをいたします。また税務会計以外に行政書士事務所や社労士事務所とも提携してますので、手続きで発生する煩雑な手間を最小限に抑えてお手伝いいたします。

贈与税30,000

贈与税の申告書の作成と申告をします。
贈与税は個人から財産をもらったときにかかる税金です(会社など法人から財産をもらったときは所得税)。

平成27年1月から始まった相続税・贈与税の大改正で、多くの方々にとって「相続対策は他人ごとではない」時代になりました。
相続においては、相続税対策をはじめ、遺産整理など様々な手続きが必要になります。

※贈与税に関して詳しく知りたい方は国税庁H Pに記載があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/zouyo301.htm


給与所得5,000

給与所得の申告書の作成と申告をします。
大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、

納税も完了しますので確定申告の必要はありません。
ただし給与所得者であっても「給与の年間収入金額が2,000万円を超える人」「1か所から給与の支払を受けている人で、

給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」「2か所以上から給与の支払を受けている人で、

主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」等は原則として確定申告をしなければなりません。
※給与所得に関して詳しく知りたい方は国税庁H Pに記載があります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

事業所得50,000事業所得の申告書の作成と申告をします。
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
ちなみに不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。
不動産所得20,000

不動産所得の申告書の作成と申告をします。
アパート経営、駐車場貸し、土地貸し等の不動産の貸付によって得ている賃料に該当します。

不動産収入を得るために「固定資産税」「損害保険料」「減価償却費」「修繕費」は必要経費としての計上が可能な場合もあります。

譲渡所得100,000譲渡所得の申告書の作成と申告をします。
譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。
ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。
譲渡所得は、土地や建物等の売却のように課税所得が大きくなる可能性があり、それを軽減する為の特例もありますので専門家である税理士に相談をおすすめします。
※特別控除額に関して詳しく知りたい方は国税庁H Pに記載があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm

※ご相談内容により金額は変動することがありますので、記載している金額は目安としてお考えください。初めての方でもお気軽にご相談ください。   

顧問契約のサービス内容に関して

毎月、貴社を訪問し巡回監査を実施します

月次巡回監査

巡回監査により、経営者は自社の正確な月次損益を把握できるようになり、経営者の意思決定に役立つ情報、業績向上につながる情報を入手できます。
なお、当事務所では、経営管理資料や決算書の信頼性の向上につながる中小会計要領(中小企業のための会計基準)に沿った会計処理をご指導しています。
また、巡回監査時には、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確認します。
これらにより、貴社の会計帳簿の証拠力は格段に上がり、税務署及び金融機関等からの信頼度は抜群に高くなります。

経営に不可欠な業績管理体制の構築を支援します

業績管理体制の構築

当事務所が指定する自計化ソフトの導入を支援します。
自計化にあたっては、貴社に納品した日から本稼働するよう、当事務所の担当者がマスターのセットアップを行います。また、貴社の経理担当者が取引の入力に慣れるまで親身に操作指導を行います。
次に業績管理のためには、毎月の目標が必要となります。根拠に基づく実行可能な目標が設定できるよう、継続MASシステムを使用した経営計画の策定をご支援します。
毎月の巡回監査時には、予算に対する実績の進捗状況を経営者と一緒に確認します。これらを繰り返すことにより、自計化システムの活用と経営計画策定に基づく業績管理体制(PDCA)の構築を当事務所が支援します。

取引入力や証憑書類・帳簿の整理等、貴社が自らできるようご指導します

帳簿の整理

「自計化システムを導入したが本稼働しない」というケースがあります。なぜでしょうか?経理の選任者がいない、パソコン操作に慣れていない、入力画面で何を入力したらいいかわからない。
当事務所の巡回監査担当者にお任せください。伝票のパソコンへの入力、証憑書類や帳簿の整理等、企業が自から行うべき業務について、その方法を親切に指導いたします。
また、自計化システムを導入することにより、今までの経理業務の二度手間、三度手間を解消できるケースもあります。貴社の経理処理を確認し、最も合理的な経理処理を検討します。

「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」を行います

書面添付のイメージ

当事務所は、正しい申告と適正な納税を支援することを信条としております。
貴社の実情に合った選択可能な方法を、経営者に提案し適法な節税対策を実施します。
また、顧問契約と同時に「基本約定書」を締結いただき、関与3期目からは、「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」を行います。
書面添付制度とは、法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、企業が税務署に提出する税務申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、申告書に添付する制度です。書面添付を行うことにより、申告書の社会的信用力が高まります。

「記帳適時性証明書」を発行します

記帳適時性証明書の活用

金融機関は中小企業への融資において、決算書データを使用した審査を行います。そのため、その決算書の信頼性について大きな関心を持っています。決算書の信頼性は、当事務所が発行する「記帳適時性証明書」により確認することができます。

「記帳適時性証明書」には、以下の事実が記載されます。

  1. 当事務所による巡回監査と月次決算、そして年次決算の実施日
  2. 決算書の利益と法人税申告書の利益が一致している事実
  3. 「中小企業の会計に関する基本要領」(又は中小指針)への準拠性
  4. 中期(または短期)経営計画策定の有無
  5. 自計化システム(FXシリーズ)の利用の有無
  6. 税理士法第33条の2に基づく書面添付の有無
  7. 当事務所が「経営革新等支援機関」に認定されているかどうか
  8. 株式会社TKCによる会計データの改ざんにつながる遡及処理(追加・訂正・削除)がないことの第三者証

記帳適時性証明書」の発行には一定の条件がありますので、詳しくは当事務所にお尋ねください。

※なお、一定の条件の下「記帳適時性証明書」を付した企業に対して、融資の金利を優遇する金融機関があります。

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