お知らせ|2021年

2021.08.02

月次支援金

令和3年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して支給されます。
【支給額】中小法人等:最大20万円/月、個人事業者等:最大10万円/月


申請期間 :(4月分・5月分)令和3年6月16日~ 8月15日
      (6月分)    令和3年7月 1日~ 8月31日
      (7月分)    令和3年8月 1日~ 9月30日
      (8月分)    令和3年9月 1日~10月31日
申請サイト:https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html

 過去に一時支援金や月次支援金の事前確認を受けていない方は、登録確認機関による事前確認が必要です。当事務所は「登録確認機関」に登録済みです。
 申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。

◆月次支援金(経済産業省)
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
 ○リーフレット
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/leaflet.pdf
 ○制度の詳細
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf
 ○補足QA
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/qa.pdf
 ○給付対象・保存書類早わかりガイド
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/guide.pdf

事業再構築補助金(中小企業等事業再構築促進事業)


新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編またはこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業に対して補助金が支給されます。
【補助額】100万円~1億円

 令和3年4月から令和4年3月までに合計5回程度の公募が予定されています。
 第2回公募は、令和3年7月2日(金)に応募が締め切られました。
 第3回公募は、令和3年7月下旬からの開始が予定されています。

申請サイト:https://jigyou-saikouchiku.jp/
※申請には、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。

 公募要領や、事業再構築の定義等(事業再構築指針、事業再構築指針の手
引き)については、以下のページで案内されています。
1.公募要領(第2回)
 https://jigyou-saikouchiku.jp/pdf/koubo001.pdf

2.事業再構築(新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編)
 の定義や、中小企業卒業枠及び中堅企業グローバルV字回復枠の要件
 ◆事業再構築指針(経済産業省)
  https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin.pdf
 ◆事業再構築指針の手引き(経済産業省)
  https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf

 申請には「認定経営革新等支援機関と事業計画を策定」することが必要です。当事務所は「認定経営革新等支援機関」の認定を受けています。
 申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。




2021.01.05

第3次補正予算案で、中小企業支援施策の創設・拡充が公表されました


政府の令和2年度第3次補正予算案では、「中小企業等事業再構築促進事業」などの中小企業支援施策の創設・拡充が盛り込まれています。
各支援施策の詳細が明らかになり次第、当事務所の「新型コロナウイルス緊急資金繰り対策コーナー」で随時ご紹介します。

■令和2年度第3次補正予算案の事業概要(経済産業省)
 https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei3_yosan_pr.pdf

■中小企業等事業再構築促進事業(中小企業庁)
 https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2020/201221yosan.pdf

固定資産税等の減免を受けられる場合があります(申請期限:令和3年2月1日)


新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者は、令和2年度の固定資産税・都市計画税を減免できる場合があります。
この適用を受けるには、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式を利用して、認定経営革新等支援機関等から申告書を発行してもらい、固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに申告する必要があります。
当制度の申請期限は、令和3年2月1日(月)です。当制度の申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。

政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の売上要件が緩和されます


新型コロナウイルス感染症に係る実質無利子・無担保融資の売上要件について、「直近1ヶ月」の売上高の対前年比に加えて、「直近6ヶ月平均」での比較も可能とすることがミラサポplus(中小企業向け補助金・総合支援サイト)のHPで案内されました。

■政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件を緩和します(ミラサポplus)
 https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/10954/


日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等による借入を行った事業者は、特別利子補給の申請が必要です


 日本政策金融公庫や商工組合中央金庫等から「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等による借入を行った事業者は、特別利子補給の申請が必要です。
 対象の事業者には日本政策金融公庫等から申請書類が送付されています。送付物をご確認の上、申請をお願いいたします。申請は、オンライン申請と書面による申請があります。申請期限は、令和3年12月31日(木)です。詳細は、以下のサイトをご確認ください。

■新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業
 https://tokubetsu-riho.jp/newapply

【小規模企業共済に加入されているお客さま】「小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付け」利用可能期間が延長


「小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付け」の利用可能期間が、令和3年3月31日貸付分まで延長されています。
小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付けは、新型コロナウイルス感染症の影響で、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した小規模企業共済に加入されているお客さまを対象に実施しています。掛金の範囲内で2,000万円を上限に無担保、無利子、保証人なしで借り入れできます。

事務所紹介
業務案内・費用