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事業承継とは、経営者が後継者に会社の「事業や経営」を引き継ぐことを言います。
事業承継には経営者としての資質を育て受け継がせる経営承継と、相続税・贈与税を対策し株式を次期経営者に引き継がせるという資産承継があります
現経営者から後継者への事業や経営の引き継ぎには、考慮するべき重要な点が多々あります。現在の経営をどう維持をするのか、評価額が高い株式の分配はどうするのか、誰が後継していくのかなど決定事項が数多くあります。
また平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
これにより、自社株承継時の納税が猶予され、これまで大きなハードルだった雇用確保要件が実質撤廃されました。
※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から令和5年3月31日までの5年間とされています。
会社の経営方針の存続・転換から、自社株式・事業用資産の分配を円滑に進めるためには、専門家のアドバイスが不可欠です。当方人では、お客様の経営理念・戦略も含めて、現経営者から後継者へのスムーズな事業承継の支援を行なっています。
親族への承継
親族への承継の場合は現経営者の子息または子女が後継者となるケースが多いようです。
また、経営者の甥や娘婿が事業を承継する場合や、将来における子息または子女等への承継の中継ぎとして、配偶者が一時的に後継者となるような場合もあります。
従業員への承継
社内へ承継する場合には長年勤める役員(副社長や専務等)や若手経営陣が、社外へ承継する場合には取引先や取引金融機関から招聘した人物が後継者となる場合が考えられます。
またMBOという手段を用いることで会社の代表者等の役員が経営者から株式を取得することで、新たな経営者となる方法もあります。
※MBO=Management Buy Out
M&Aによる承継
「後継者無」の場合はM &Aすることにより「企業の経営権を別の企業に移転、譲渡すること」が可能になります。
資産承継の方法としては株式譲渡・合併・会社分割・事業譲渡・株式交換・株式移転などが選択肢として考えられます。
現経営者が事業継承の際に抱える悩み・問題は数多くあります。
次のようなことでお悩みはありませんか。
☑︎事業承継の準備を始めたいが、何から着手すべきか分からない
☑︎事業承継について、周りに相談できる相手がいない
☑︎後継者候補はいるが本当に引き継がせるか迷っている
☑︎息子・娘に事業を継がせたいが、相続税も含めてできる限り節税したい
☑︎自社の株式の価値が分からない
☑︎事業承継をした後、経営が傾かないか不安
事業承継に際してのご相談ございましたらお気軽にご連絡ください。
電話( 092-624-1170 )・メールでご連絡いただきましたら、
日程調整を行いますのでその際に詳しいお話しをお聞かせいただければと思います。
ご契約に関してはその後にご判断していただいて構いません。
※ご相談料はいただいておりません。